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購入したら欠陥住宅だった?!【3分でわかる】最悪を防ぐポイント
こんちには!
小倉店 藤井です☺
テレビなどでよく耳にする
「欠陥住宅」
一生に一度あるかないかの
大きな買い物なだけに
せっかく買ったおうちが
まさかの欠陥住宅だった!!!
なんてことは避けたいもの💦
今回は欠陥住宅をつかんでしまわないように
注意すべきことや万が一の対処法を
ご紹介していきます💁
欠陥住宅って?事例をご紹介
「欠陥住宅」とは
住宅の安全性に関わる構造上の欠陥がある家
のこと。
1995年の阪神淡路大震災以降
よく耳にするようになったと思います
建物の倒壊による圧死事故の原因として
住宅の構造上の欠陥が多く発見された事から
社会問題として注目されたそうです。
基礎や土台、柱や梁など家の骨組みとなる所
に安全性を欠いた欠陥があり
住人の安全性が守られていない状態を
欠陥住宅と言いますが、近年では法整備も
進み、手抜き工事やコストカットなどによる
悪質な欠陥住宅は減少しているそうです!
建具や設備など安全性に関係のない欠陥は
あくまでも「不具合」であり
一概に欠陥住宅とは言えないので注意です⚠
新築引渡し前の不具合って?
欠陥住宅とはいえない「不具合」は
どんなものが多いのでしょう?🤔
多くは、窓のサッシや室内ドアの開口部
床下面・基礎、外壁仕上げなどが多いそう!
こういった不具合には住宅の性能に
直結するものや、修復に時間が掛かるものも
以前ご紹介した引渡し前の竣工検査で
しっかり確認しておきましょう!
また、新築の場合、住宅会社さんによっては
1年ごとに定期点検が行われるのが一般的。
気になる部分はぞの都度確認が大事!
新築時の施工が不具合の原因だった場合
無料で対応してくれるところがほとんど!
安心して聞いちゃいましょう☺
中古住宅なら説明を聞こう!
中古住宅の場合は2018年4月の宅建業法
の一部改正に伴い
売買時の建物状況調査【インスペクション】
に関する告知が義務化されました👀
売買の仲介をする不動産会社は
インスペクション会社の斡旋や売主・買主へ
説明などが必要になりました。
建物状況調査済みの場合、購入前に報告書を
貰うなどして調査結果に問題がないか確認!
もし調査内容に不安があれば
別の調査会社に相談し必要に応じて
さらに詳しい検査を依頼すると安心ですよ🌱
欠陥住宅かも!と思ったら
せっかくのマイホームに欠陥【瑕疵】が
見つかるとだいぶ萎えてしまいますよね…
建主/買主を守る法律は住宅の種類によって
異なるのでしっかりと確認しましょう✌
注文住宅の場合
工事請負契約で建てた注文住宅の瑕疵は
「品確法」と「契約不適合責任」いう
法が適用されます👀
品確法
構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防ぐ
部分の瑕疵に対する責任期間を引き渡しから
10年と定めています。(特約で20年に延長)
責任期間内に瑕疵が見つかった場合
品確法の瑕疵担保責任に基づく権利として
損害賠償や修繕などを要求できます!
契約不適合責任
住宅の種類や品質が契約内容に
適合しない場合修繕や代金減額、損害賠償
などができる権利のこと。責任期間は
引渡しから10年と決まっていますが
特約で短くでき、注文住宅の場合は
引き渡し後2年(住設備機器は1年)
なのが一般的なんだとか!
ただし、会社によっても異なるので
契約内容や保証書の内容を
よーーーーく確認しておきましょう👀
注文住宅の場合は工事請負契約書に
図面が必ず添付されるので
図面と現況が違うかどうかが
契約不適合責任の主な論点です。
ここで注意しておきたいあるあるを2つ。
①現況が自分の理解していた内容と違い
瑕疵だと思ったが実際は図面通りだった💦
…これは、勘違いが原因です笑
住宅の図面ってプロじゃないし
読み解くのはなかなか難しいもの。
分からないところは営業担当さんや
設計士さんに聞いて正しく理解できます!
②打ち合わせ内容が反映漏れ💦
このケースも本当によくあるそう。
打合せの記録もその都度文書化
しておくなど工夫することで
防ぐことができますよ✨
欠陥かもしれないと思ったら
まずは工事請負契約を結んだ住宅会社さんに
連絡して相談しましょう。
この時大切のが「履歴を残す」こと!
どちらの法律も責任期間が決まっているので
瑕疵に気付いた時と住宅メーカーなどに連絡
した時期がとっても重要になります⚠
相談時期や内容が残せるようメールで
伝えるのがおすすめ✨
もしも住宅会社さんに相談した際あいまいな
対応をされてしまったら早めに調査会社に
チェックと報告書の作成を依頼しましょう!
新築分譲住宅の場合
新築分譲住宅の瑕疵も注文住宅と同様に
「品確法」「契約不適合責任」さらに
売買契約になるので「宅建業法」も
影響してきます👓
注文住宅と異なるのは
契約不適合責任の責任期間
注文住宅では特約で引き渡し後2年
(住設備機器は1年)とするのが一般的ですが
建築会社さんによって異なります。
しかし、分譲住宅は売買契約。
つまり宅建業法が適用され
特約でも2年未満に短くすることはNG✖
ここは要注意しておきたいところ🤔
新築分譲住宅の場合、瑕疵の相談は
売主の不動産会社になります。
相談を受けた不動産会社は
間に入り様々な対応をしてくれるはず。
しかし間に人が入ることで
話がずれてしまうこともあるので
可能であれば売主・買主・施工会社が
一緒に話し合える場を設けるのが
スムーズに進むポイントです💁
欠陥住宅をつかまないために
欠陥住宅を建築・購入してしまう事態は
誰だって避けたいですよね?
そのためにはどんな点に気をつけるのが
一番いい方法なんでしょう?🤔
注文住宅⇒建築会社と信頼関係を
家を建てるのはあくまでも「人」
注文住宅の場合はなによりも信頼関係を
しっかりと築いていけるかどうかが重要です
会社選びの段階で担当者が信頼できるか
会社の技術などを見比べて判断しましょう
・道具がきれいに整頓されているか
・現場の人間に統制がとれているか
など実際に建設中の現場に足を運び
コミュニケーションを取りながら確認して
いくとより安心ですよ~☺
訪問する場合、突撃はNG!
現場は危ないので営業担当に事前に連絡し
できれば一緒に訪問しましょう👀
購入⇒契約前と入居前のチェック
新築/中古住宅の購入は売買契約となり
宅建業法が適用されます。
宅建業法では重要事項の説明を受け
内容に納得したら売買契約を結ぶ
となっていますが、同時に行われること
が多く、細部まで理解せず契約する
なんてケースがあります。
たしかにすーーーーーーーーんごい長い
文章なので、聞いてる側は疲れちゃうかも💦
でも長い文章の中に瑕疵に関する部分が
しっかり入っているので聞いておきましょう
まとめ
いかがでしたか?
欠陥住宅をつかまないために
知っておきたいポイントをまとめました!
信頼できる担当っていうけど
会社が多すぎてわからん‥‥💦
なんて方多いんじゃないでしょうか?笑
当店ではご相談者様のご要望を聞きながら
条件的にも性格的にもマッチしそうな
住宅会社さんをおうちのプロが厳選して
ご紹介します!
気になっている方、後悔させません!
ぜひ一度ご相談ください☺