blog

blog

【年末調整】住宅ローン控除を受けるには?【最新版】

こんにちは!
小倉店、藤井です☺

そろそろ確定申告の時期ですね💦
年1回のことなんて覚えてないよ…
と思いながら用意される方も多いかと思います。

そこで今回は住宅購入後の
年末調整、確定申告について
最新版の描き方についてご紹介します。

これから住宅ローンを借入予定の方も
必見ですよ~!!

住宅ローン控除ってなに?

 

まずは、住宅ローン控除制度について

ご紹介します✨

 

住宅ローン控除とは

一定の要件を満たしている場合に

所得税や住民税の控除(減税)を受けられる

とっても便利な制度のこと。

 

住宅購入後自動的に控除されるのではなく

1年目には確定申告

2年目以降は年滅調整の際に

「住宅借入金等特別控除申告書」

の提出が必要になります。

 

 

 

新築住宅が控除を受ける要件

 

新築住宅を購入して

住宅ローンを借り入れた場合

控除を受けるためには以下の要件が必要。

 

新築住宅の住宅ローン控除要件

  • 新築または取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各都市の12/31まで住んでいること
  • 登記簿上の面積が40㎡以上で床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
  • 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること(50㎡未満は1,000万円以下)
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上で分割で返済すること
  • 指定期間内に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税特例等の適用を受けていないこと
  • 生計を1つにする親族や特別な関係のある者から当該住宅を取得していないこと
  • 贈与による住宅取得でないこと

なお、省エネ基準適合住宅でない場合

2024年以降の入居だと受託ローン控除を

利用することはできません。

2023年に建築確認を受けている場合のみ

省エネ基準適合でない住宅も

上限2,000万円までの控除が適用されます。

 

省エネ基準適合住宅とは

省エネ基準適合住宅と認定されるためには

入居する住宅が以下2つの条件を

両方満たしている必要があります!

 

①断熱等性能等級 4以上

②一次エネルギー消費量等級 4以上

 

2025年には、新築建物の省エネ基準適合

が義務化される予定です!

今から住宅購入を考えている場合は

この辺りもチェックしておきましょう✨

 

 

新築住宅の住宅ローン控除額

 

住宅ローンの控除、いったいいくら

控除されるか気になりますよね🤔

 

2022~2025年に入居した場合の

住宅ローン控除額は実は簡単な計算で

求めることができます!

 

控除額の計算式

控除額=住宅ローンの年末残高等×0.7%

 

ただ、控除の割合や上限は

入居当時の制度や住宅性能によって

変わってくるのであくまで目安として

見ておくのがおすすめです💁

 

【ローン残高の上限額】

入居年 2022・2023年 2024・2025年
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 適用なし※2

 

※1:子育て世帯と若者夫婦世帯は2024年入居の上限額は2022~2023年入居と同様

※2:2023年までに建築確認をすれば2,000万円。ただし控除は10年間

 

2022~2025年に上記の新築住宅に

入居した場合、13年間控除を受けられます!

 

 

住宅ローンの申請方法

 

自分の家が住宅ローン控除が適用になる!

ここまではわかったけど

実際、申請ってどうやるの??

と思った方、安心してください✨

 

ここからは住宅ローン控除の申請方法

についてご紹介します💁

 

住宅に実際に住んでから申請する

という流れになりますが

冒頭でもお話した通り

1年目と2年目以降では、用意する書類

申請方法が違うので要注意⚠

 

1年目は確定申告

 

1番はじめの申請は、全員確定申告から。

確定申告は、

入居した翌年の2月16日~3月15日

に税務署へ申告します。

 

2024年1月の入居なら

2025年2月16日~3月15日ですね☺

個人事業主の方であれば

ご自身の確定申告と合わせて

2月16日~3月15日に行いましょう!

 

確定申告の必要書類

新築の場合と中古の場合

それぞれ一般的に必要とされる書類を

まとめてみました!

 

〇=提出必要

△=人によって必要

✕=提出不要

新築 中古 書類 取得方法
確定申告書 国税庁HPまたは最寄りの税務署
住宅借入金等特別控除額の計算明細書  国税庁HPまたは最寄りの税務署
住宅ローンの残高証明書 住宅ローンを借りた金融機関
源泉徴収票または収入がわかるもの 勤務先
マイナンバーがわかる書類のコピー ご自身で用意
売買契約書や工事請負契約書の写し 購入物件の不動産会社
認定住宅や省エネ基準などを証明するための書類 購入物件の不動産会社または市区町村の役場
住宅の登記事項証明書(不動産番号記載で省略OK) 物件の所在地を管轄する法務局
耐震基準適合証明書等の写し 建築士等の依頼先または購入物件の不動産会社

 

登記事項証明書は

住宅借入金等特別控除額の計算明細書に

不動産番号を記載することで添付の省略がOK!

不動産番号は、権利証である

登記識別情報や登記事項証明書に

記載されています。

 

詳細については国税庁のHPをご覧ください☺

 

確定申告の手順

確定申告は

お住まいの地域を管轄する税務署

に対して申請します!

申請方法は複数あり

①持参

②郵送

③e-tax(オンライン)

となっています。

 

オンライン申請でも、一部の書類を

郵送または持参する必要がありますが

 

・申告書等の税額が自動計算される

・期限内であれば申告後も修正できる

 

などメリットがあります✨

また、パソコンだけではなく

スマホからも申請できるので

普段からパソコンやスマホを使用される方は

e-taxでの申請がおすすめですよ💁

 

新生までの大まかな手順はこちら!

  1. 必要書類の準備
  2. 確定申告と計算明細書を記入
  3. 申告書や添付書類を提出

見慣れない用語や分からないことが

多々出てくるかもしれませんが

その場合は税務署の相談窓口で

教えてもらえますが、窓口については

予約必須の場合もあるので注意⚠

 

電話での相談がおすすめですよ✨

 

申請後、問題がなければ約1~2か月後に

口座へ所得税の還付金が振り込まれます。

また、所得税で控除しきれなかった分は

住民税から控除されるので安心です!

ただ、住民税からの最大控除額は

前年度の課税総所得の5%

最大97,500円となります

 

 

2年目以降、会社員は年末調整で

 

2年目以降は、会社員の方は

勤務先の年末調整で申請します。

 

1年目の確定申告の際には多くの書類が

必要でしたが、それに比べると2回目以降に

必要な書類はかなーーーーり少ないです✨

 

所得税控除分の還付は、12月分の給与に

上乗せされます。

なお、個人事業主の方や勤務先で年末調整を

しない方については、確定申告での申請

となるので要注意です⚠

 

 

もしも書類を無くしたら

 

住宅借入金等特別控除申告書は

1年目の確定申告をした後の10月頃に

10~13年分がまとめて送付されます。

 

もしかしたら、途中で無くしてしまう方も

いらっしゃるかもしれません…💦

そんな時も慌てなくて大丈夫!

税務署に一定の書類を提出することで

再発行してもらえます!

 

この申告書に必要事項を書いて

納税地を管轄する税務署に持参または郵送

します。手数料はかかりません。

 

なお、再発行までの期間は

審査内容や申請時期によって異なります。

年末調整前の時期は混みあっている

可能性があるので、紛失に気づいたら

一刻も早く申請をしましょう!

 

まとめ

 

いかがでしたか?

控除申告書は一見難しそうですが

殆どが証明書の内容を書き写すだけで、

複雑な計算もありません!

 

不安な方は、会社へ提出する前に

コピーをしていると翌年も安心です☺

 

住宅ローン控除は最長13年。

人によってはその間に住み替えをする

事もあるかもしれませんが

住み替えをしても要件を満たしていれば

引き続き住宅ローン控除を

受けることが可能です。

しかし、住宅ローン控除と併用できない

住み替え特例もあるので

住み替える前に確認しておくことを

おすすめします☺

 

おうちの買い方相談室に早速相談してみませんか?

  • 相談無料
  • ローン相談
  • 土地探し

093-953-7235

受付時間 10:00~20:00 定休日 火・水曜日(祝日は営業)