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固定資産税が6倍!?知っておきたい空き家の法改正【最新版】
こんにちは!
小倉店 藤井です☺
固定資産税には
住宅用地特例制度
(建物が建っている土地の固定資産税を3分の1、または6分の1に減税する制度)
があります。
しかし、空き家について
この特例を無くすという法改正がされ
つい最近施行されましたよね
ニュースなんかでも見た方が
いらっしゃると思います👀
今回はこの法改正で新たにできた
「管理不全空き家」について
ご説明します✨
空き家をお持ちの方は特に必見です👀
管理不全空き家って?
まずは今回の法改正での目玉
空き家と管理不全空き家の違いについて
ご説明します💁
「空き家」の定義
空き家とは法律上
「1年以上住んでいない、
または使われていない家」
を意味します。
空き家は倒壊や火災発生の原因になったり
ネズミや野良猫、ゴミの不法投棄など
衛生面・景観面でもいい印象は与えません。
国土交通省のデータによると
居住目的のない空き家は
この20年で1.9倍に増え
今後も増加が見込まれるそう…
今回の法改正もこのような理由から
決まったそうです👀
「管理不全空き家」の定義
管理不全空き家とは
「空き家の中でも管理が
行き届いていないとみなされる空き家」
のことで、行政が指定します。
・建物の一部が損壊している
・雑草やごみが放置されている
こんな空き家は
今回できた管理不全空き家の対象です。
行政はこの空き家に対して
改善の指導を行うことができますが
改善が見られない場合は「特定空き家」
という次のステージに認定されてしまいます
・放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となる恐れのある状態
・著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境を保全するために
放置することが不適切である場合
この状態を法律上「特定空き家」と呼び
具体的には
・建物や門・看板などが傾いている
・ゴミや害虫などの悪臭がする
・ゴミの不法投棄、落書き
などがあげられます!
イメージとしては
空き家⇒管理不全空き家⇒特定空き家
この順番で空き家の損壊などが激しくなっていきます😨
管理不全空き家は固定資産税が上がる?
今後ますます空き家の増加が見込まれる日本。
「空き家バンク」など様々な制度を使い
空き家を活用しようとしていますが
難しいのが現実。
特定空き家になるまで放置はできない!
と、その手前の管理不全空き家に対して
勧告により土地にかかる固定資産税が上がる
法改正がされることになりました。
固定資産税の減税制度をおさらい
まずは、一般の宅地にかかる
固定資産税の減税制度を
おさらいしてみましょう✨
居住用の建物が建っている土地には
・小規模住宅地用地の特例
・一般住宅用地の特例
という減税制度があります。
どちらも、土地課税標準額が軽減され
小規模住宅用地の特例では3分の1
一般住宅用地の特例では6分の1
土地の固定資産税を軽減することができます
減税制度の対象外になる条件
法改正により
市区町村が勧告しても改善されない
管理不全空き家については上記の特例の適用
が解除されてしまうことになりました…。
解除になってしまうと
固定資産税額が最大6倍になる所も!
対象外となる流れを確認しておきましょう✨
①市区町村が管理不全空き家として指定
②市区町村が管理方針に基づき「指導」を行う
③指導しても状況が改善されない場合「勧告」を行う
この勧告を受けた時点で
該当する空き家の敷地にかかる
固定資産税等の住宅用地の特例は
解除となってしまいます。
固定資産税、いつから上がる?
2023年12月13日に施行された
空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部を改正する法律。
固定資産税が上がるのは
行政から勧告を受けた翌年
もし今年中に勧告を受けた場合
2024年1月1日時点の固定資産税
から金額が上がることに。
固定資産税は
「その年の1/1時点の所有者」が
納付義務を負っています。
実際に通知書が届くのは4/1ですが
何か対策をするなら1/1までに
済ませておきましょう💦
まとめ
今回は管理不全空き家について
ご紹介しました💁
行政の指導通り修繕するのが一番の対策
ですが、そもそも使う予定のない
空き家に費用はかけたくないですよね?
であれば、管理不全空き家になる前に
売却し、手放してしまうのも
ひとつの対策と考えられます。
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